○議長(田久保清一君) これより平成4年習志野市議会第4回定例会を開会いたします。 ただいまの出席議員は31名であります。よって、会議は成立いたしました。
-------------------------------------- 午前10時4分開議
○議長(田久保清一君) 直ちに本日の会議を開きます。
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△諸般の報告
○議長(田久保清一君) この際、諸般の報告をいたします。 まず、本日市長から議案の送付並びに専決処分の報告があり、これを受理いたしましたが、それはお手元に配付したとおりであります。
-------------------------------------- 行政第1120号 平成4年12月3日
習志野市議会議長 田久保清一様 習志野市長 荒木 勇 議案等の提出について 平成4年習志野市議会第4回定例会の議案等を別添のとおり提出します。
--------------------------------------議案第78号 専決処分した事件の承認を求めることについて(損害賠償の額の決定及び和解について) 地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のように専決処分したので報告し、承認を求める。 平成4年12月3日提出 習志野市長 荒木 勇 提案理由 専決処分により、平成4年8月22日に起きた交通事故につき損害賠償の額を決定し、和解したので、承認を求めるものである。 専決処分書 市は、平成4年8月22日に起きた交通事故について、千葉市花見川区幕張本郷3丁目8番7号柿沼武夫との間に物損に係る損害賠償の額を決定し、和解するに当たり議会を招集するいとまがないので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により別紙のように専決処分する。 平成4年11月6日 習志野市長 荒木 勇 損害賠償の額の決定及び和解について 市は、平成4年8月22日、千葉市美浜区浜田2丁目交差点での市有自動車の交通事故について物損に係る損害賠償の額を次のとおり決定し、和解する。1 損害賠償額 1,100,136円2 損害賠償及び和解の相手方 住所 千葉市花見川区幕張本郷3丁目8番7号 氏名 柿沼武夫3 和解の要旨 相手方は、物損に係る賠償金については名目のいかんを問わず今後一切の請求を行わないものとする。
--------------------------------------議案第79号 専決処分した事件の承認を求めることについて(損害賠償の額の決定及び和解について) 地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のように専決処分したので報告し、承認を求める。 平成4年12月3日提出 習志野市長 荒木 勇 提案理由 専決処分により、平成4年8月22日に起きた交通事故につき損害賠償の額を決定し、和解したので、承認を求めるものである。 専決処分書 市は、平成4年8月22日に起きた交通事故について、千葉市花見川区幕張本郷6丁目17番11号北村 誠との間に物損に係る損害賠償の額を決定し、和解するに当たり議会を招集するいとまがないので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により別紙のように専決処分する。 平成4年11月6日 習志野市長 荒木 勇 損害賠償の額の決定及び和解について 市は、平成4年8月22日、千葉市美浜区浜田2丁目交差点での市有自動車の交通事故について物損に係る損害賠償の額を次のとおり決定し、和解する。1 損害賠償額 357,461円2 損害賠償及び和解の相手方 住所 千葉市花見川区幕張本郷6丁目17番11号 氏名 北村 誠3 和解の要旨 相手の方は、物損に係る賠償金については名目のいかんを問わず今後一切の請求を行わないものとする。
--------------------------------------議案第80号 専決処分した事件の承認を求めることについて(損害賠償の額の決定及び和解について) 地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のように専決処分したので報告し、承認を求める。 平成4年12月3日提出 習志野市長 荒木 勇 提案理由 専決処分により、平成4年1月22日に起きた交通事故につき損害賠償の額を決定し、和解したので、承認を求めるものである。 専決処分書 市は、平成4年1月22日に起きた交通事故について、習志野市東習志野4丁目9番19-101号安田順子との間に損害賠償の額を決定し、和解するに当たり議会を招集するいとまがないので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により別紙のように専決処分する。 平成4年11月9日 習志野市長 荒木 勇 損害賠償の額の決定及び和解について 市は、平成4年1月22日、習志野市実籾町4丁目958番地先での市有自動車の交通事故について損害賠償の額を次のとおり決定し、和解する。1 損害賠償額 226,690円2 損害賠償及び和解の相手方 住所 習志野市東習志野4丁目9番19-101号 氏名 安田順子3 和解の要旨 相手方は、本件事故の起因による後遺症が医師の診断により認められた場合を除くほか、 賠償金については名目のいかんを問わず今後一切の請求を行わないものとする。
--------------------------------------議案第81号 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の制定について 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例を別記のように制定する。 平成4年12月3日提出 習志野市長 荒木 勇 提案理由 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等を定めるものである。 外国の
地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例 (趣旨)第1条 この条例は、外国の
地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号。以下「法」という。)第2条第1項及び第7条の規定に基づき、外国の
地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関し必要な事項を定めるものとする。 (職員の派遣)第2条 任命権者は、習志野市と外国の
地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき、又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、職員(臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員、非常勤職員及び次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。(1)外国の
地方公共団体の機関(2)外国政府の機関(3)我が国が加盟している国際機関(4)外国の学校、研究所又は病院であって、前3号に該当しないもの(5)前各号に掲げるもののほか、前各号に準ずる機関で市長が定めるもの2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。(1)地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項に規定する条件附採用になっている職員(市長が定める職員を除く。)(2)習志野市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例15号)第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員(3)地方公務員法第28条第2項各号の一に掲げる事由に該当して休職され、又は同法第29条第1項各号の一に掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員 (派遣期間の更新等)第3条 派遣の期間は、前条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の同意を得て、これを更新することができる。2 任命権者は、3年を超える期間を定めて職員を派遣するときは、市長に協議しなければならない。3 前項の規定は、派遣の期間を更新する場合において派遣の期間が引き続き3年を超えることとなるとき及び引き続き3年を超えて派遣されている派遣職員の派遣の期間を更新する場合に準用する。 (一般の派遣職員の給与)第4条 派遣職員のうち、企業職員(
地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)第3条第2項の職員をいう。以下同じ。)である派遣職員及び単純労務職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員であって、企業職員以外のものをいう。以下同じ。)である派遣職員以外のもの(以下第7条までにおいて「一般の派遣職員」という。)には、その派遣の期間中、給料、扶養手当、調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の70を支給する。ただし、一般の派遣職員の派遣先の勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、市長が別に定めるところにより、給料、扶養手当、調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の70を超え100分の100以内を支給することができる。2 一般の派遣職員の派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当であると市長が認めるときは、前項本文の規定にかかわらず、当該一般の派遣職員には給与を支給しない。3 第1項の規定による給与は、あらかじめ職員の指定する者に対して支払うことができる。第5条 一般の派遣職員に関する習志野市一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年条例第2号)第22条第1項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。 (一般の派遣職員に関する習志野市退職手当に関する条例の特例)第6条 一般の派遣職員に関する習志野市職員の退職手当に関する条例(昭和36年条例第7号。以下「退職手当条例」という。)第5条第1項又は第7条第4項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。2 退職手当条例第7条第4項の規定は、一般の派遣職員の派遣の期間については、適用しない。 (一般の派遣職員に対する旅費の支給)第7条 一般の派遣職員には、特に必要があると認められるときは、習志野市
職員旅費支給条例(昭和33年条例第2号)に定める赴任の例に準じ旅費を支給することができる。 (企業職員又は単純労務職員である派遣職員の給与の種類)第8条 企業職員又は単純労務職員である派遣職員には、その派遣の期間中、給料、扶養手当、調整手当、住居手当及び期末手当を支給する。ただし、当該派遣職員の派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当であると認められるときは、当該派遣職員には給与を支給しない。 (報告)第9条 派遣職員は、任命権者から求められたときは、派遣先の機関における勤務条件等について報告しなければならない。2 任命権者は、市長が別に定めるところにより、職員の派遣の状況を市長に報告しなければならない。 附則 (施行期日)1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。 (
習志野市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置条例の一部改正)2
習志野市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年条例第41号)の一部を次のように改正する。 第4条に次の1号を加える。(3)外国の
地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇に関する条例(平成 年条例第 号)
--------------------------------------議案第82号 習志野市の休日に関する条例及び習志野市職員の勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 習志野市の休日に関する条例及び習志野市職員の勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例を別記のように制定する。 平成4年12月3日提出 習志野市長 荒木 勇 提案理由 完全週休二日制の実施に伴い、関係条例を改正するものである。 習志野市の休日に関する条例及び習志野市職員の勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例 (習志野市の休日に関する条例の一部改正)第1条 習志野市の休日に関する条例(平成元年条例第21号)の一部を次のように改正する。 第1条第1項第1号中「並びに毎月の第2土曜日及び第4土曜日」を「及び土曜日」に改める。 (習志野市職員の勤務時間等に関する条例の一部改正)第2条 習志野市職員の勤務時間等に関する条例(昭和49年条例第28号)の一部を次のように改正する。 第4条第1項中「週休土曜日(毎月の第2土曜日及び第4土曜日並びに規則の定めるところによりこれらの土曜日と合わせて毎4週間につき2となるように任命権者が職員ごとに指定するこれらの土曜日以外の土曜日をいう。以下同じ。)」を「土曜日」に、「週休土曜日のある週にあっては月曜日から金曜日までの5日間、それ以外の週にあっては月曜日から土曜日までの6日間」を「月曜日から金曜日までの5日間」に改め、同条第2項を次のように改める。2 任命権者は、職員に前項の規定による勤務を要しない日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則の定めるところにより、同項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を勤務を要しない日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日のうち半日勤務時間(同項本文の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として規則で定める勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。 附則 (施行期日)1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。 (習志野市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)2 習志野市一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年条例第2号)の一部を次のように改正する。 第17条第1項ただし書中「土曜日又はこれに相当する日」を「市長の定める日」に改める。 (習志野市職員の退職手当に関する条例の一部改正)3 習志野市職員の退職手当に関する条例(昭和36年条例第7号)の一部を次のように改正する。 第3条第1項各号列記以外の部分中「23日」を「21日」に改める。
--------------------------------------議案第83号 習志野市職員定数条例の一部を改正する条例の制定について 習志野市職員定数条例の一部を改正する条例を別記のように制定する。 平成4年12月3日提出 習志野市長 荒木 勇 提案理由 職員の定数を改正するものである。 習志野市職員定数条例の一部を改正する条例 習志野市職員定数条例(昭和38年条例第2号)の一部を次のように改正する。 第2条の表定数の欄中「975人」を「1,000人」に、「168人」を「190人」に、「1,651人」を「1,698人」に改める。 附則 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
--------------------------------------議案第84号 習志野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について 習志野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を別記のように制定する。 平成4年12月3日提出 習志野市長 荒木 勇 提案理由
固定資産評価員を非常勤特別職に変更し、及び報酬額を改定するものである。 習志野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 習志野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第4号)の一部を次のように改正する。 別表中「
選挙管理委員会委員月額 30,000
固定資産評価審査委員会委員日額 6,600」を「
選挙管理委員会委員月額 30,000
固定資産評価員月額 90,000
固定資産評価審査委員会委員日額 6,600」に改める。 附則 (施行期日)1 この条例は、公布の日から施行する。 (習志野市特別職の職員等の給与に関する条例の一部改正)2 習志野市特別職の職員等の給与に関する条例(昭和39年条例第1号)の一部を次のように改正する。 第1条の見出し中「および」を「及び」に改め、同条中第4号を削り、第5号を第4号とし、第6号を第5号とする。 第3条中「
固定資産評価員 70,000円」を削る。
--------------------------------------議案第85号 習志野市税条例の一部を改正する条例の制定について 習志野市税条例の一部を改正する条例を別記のように制定する。 平成4年12月3日提出 習志野市長 荒木 勇 提案理由 個人の市民税及び固定資産税の前納報奨金制度を廃止するものである。 習志野市税条例の一部を改正する条例 習志野市税条例(昭和33年条例第3号)の一部を次のように改正する。 第42条第2項及び第3項を削る。 第70条第2項及び第3項を削る。 附則 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
--------------------------------------議案第86号 習志野市使用料条例の一部を改正する条例の制定について 習志野市使用料条例の一部を改正する条例を別記のように制定する。 平成4年12月3日提出 習志野市長 荒木 勇 提案理由 地方自治法第225条の規定に基づき市が徴収する使用料について改正をするものである。 習志野市使用料条例の一部を改正する条例 習志野市使用料条例(昭和43年条例第13号)の一部を次のように改正する。 別表第1中「別表第1」を「別表第1(第3条)」に改め、第3項を削り、同表第2項市民会館器具等使用料の表1回の使用料金の欄中「2,000円」を「2,060円」に、「3,000」を「3,090」に、「1,000」を「1,030」に、「500」を「510」に改め、同項を別表第1第3項とし、同表第1項市民会館使用料の表中「 円
5,700 円
7,200 円
7,200 円
14,400 円
14,400 円
21,6006,4008,0008,00016,00016,00024,000」を「 円
5,870 円
7,410 円
7,410 円
14,820 円
14,820 円
22,2306,5908,2408,24016,48016,48024,720」に改め、同表備考を次のように改める。 備考 規定時間を超えて使用した場合は、その超えた時間 1時間につき2,470円を徴収する。 別表第1第1項を同表第2項とし、同表に第1項として次の1項を加える。 1 地方自治法第238条の4第4項により許可を受けて使用する行政財産の使用料使用区分使用料土地の使用 市長の評定した土地の価格に1,000分の3を乗じて得た額建物の使用 市長の評定した建物の価格に1,000分の5を乗じて得た額に土地の使用の規定により算出した当該建物の敷地の使用料相当額を加えて得た額に、その額に100分の3を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を加えた額建物の一部の使用 市長の評定した建物の価格に1,000分の5を乗じて得た額に土地の使用の規定により算出した当該建物の敷地の使用料相当額を加えて得た額に当該建物の延べ面積に対する当該使用部分の面積の割合を乗じて得た額に、その額に100分の3を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を加えた額電柱、地下埋設物その他これらに類するものを設けるための行政財産の使用 別表第1第11項道路占用料の規定を準用した額 備考 1 この表において、土地の使用、建物の使用及び建物の一部の使用に係る使用料については月額とする。ただし、その額に1円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。この場合において、使用期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。 2 この表において、使用期間が1月未満の土地の使用に係る使用料の額は、土地の使用の規定により算出した額に、その額に100分の3を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を加えた額とする。 別表第1第4項第1号施設使用料の表中「 円
2,800 円
3,500 円
4,200 円
6,300 円
7,700 円
10,5002,8003,5004,2006,3007,70010,5001,1001,3001,6002,4002,9004,000」を「 円
2,880 円
3,600 円
4,320 円
6,480 円
7,920 円
10,8002,8803,6004,3206,4807,92010,8001,1301,3301,6402,4602,9704,100」に改め、 同項第2号器具使用料の表使用料の欄中「3,000円」を「3,090円」に改める。 別表第1第6項第1号ア専用使用料の表中「 円
1,000 円
1,500 円
2,000 円
2,500 円
3,500 円
4,5002,0003,0004,0005,0007,0009,00012,00016,00024,00032,00040,00048,0001,5002,3003,0003,8005,3006,8003,0004,5006,0007,50010,50013,50018,00024,00036,00048,00060,00072,000」を「 円
1,000 円
1,500 円
2,000 円
2,500 円
3,500 円
4,5002,0603,0904,1205,1507,2109,27012,36016,48024,72032,96041,20049,4401,5002,3003,0003,8005,3006,8003,0904,6306,1807,72010,81013,90018,54024,72037,08049,44061,80074,160」に改め、 同号ウ設備使用料の表中「 円
4,800 円
6,400 円
4,800 円
11,200 円
11,200 円
16,0005005005001,0001,0001,500」を「 円
4,940 円
6,590 円
4,940 円
11,530 円
11,530 円
16,4705105105101,0201,0201,530」に改め、 同号エ袖ケ浦体育館備付器具使用料の表使用料の欄中「3,000」を「3,090」に改め、同項第2号実籾テニスコート使用料の表金額(1面につき2時間以内)の欄中「1,500円」を「1,540円」に改め、同項第3号富士吉田体育館使用料の表中「8001,0001,2001,8002,2003,000」を「8201,0301,2301,8502,2603,080」に改め、 同項第5号秋津サッカー場使用料の表金額の欄中「1,125円2,250円550円1,100円8,250円16,500円200円400円3,000円6,000円」を1,125円2,310円550円1,130円8,450円16,990円200円410円3,000円6,180円」に改め、 同項第6号秋津野球場使用料の表金額(2時間につき)の欄中「3,000円」を「3,090円」に改め、同表備考2に次のただし書を加える。 ただし、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 別表第1第7項鹿野山少年自然の家使用料の表金額の欄中「500円1,200円600円1,400円」を「510円1,230円610円1,440円」に改める。 別表第1第8項富士吉田青年の家使用料の表金額の欄中「500円1,200円600円1,400円」を「510円1,230円610円1,440円」に改める。 別表第1第9項各号列記以外の部分中「および」を「及び」に改め、同項第1号霊柩自動車の表中「生活保護法」の次に「(昭和25年法律第144号)」を加え、「行路病人および行旅死亡人法」を「行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)」に改め、同号の表に備考として次のように加える。 備考 使用料の額は、この表により算定した額に、その額に100分の3を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を加えた額とする。 別表第1第9項第2号中「3,000円」を「3,090円」に改める。 別表第1第10項第1号都市公園使用料の表を次のように改める。(1) 都市公園使用料 ア 谷津バラ園、袖ケ浦テニスコート及び秋津テニスコート使用料区分単位金額谷津バラ園5月1日から11月15日まで小学生及び中学生1人 1日100円〃〃高校生以上1人 1日200円〃11月16日から翌年4月30日まで小学生及び中学生1人 1日50円〃〃高校生以上1人 1日100円袖ケ浦テニスコート高校生以下1面につき2時間以内300円〃一般1面につき2時間以内610円秋津テニスコート高校生以下1面につき2時間以内750円〃一般1面につき2時間以内1,540円 備考 1 団体(30人以上の場合をいう。)で谷津バラ園を使用する場合は、当該使用料のの100分の80に相当する額を徴収する。 2 次に掲げる者に対し、谷津バラ園に係る使用料は、無料とする。 (1)市内に住所を有する65歳以上の者 (2)市内に住所を有する身体障害者手帳又は療育手帳を所有している障害者(児)及びその介護者並びに身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条又は精神薄弱者福祉法(昭和35年法律第37号)第5条に規定する市内の施設に通所している障害者(児)及びその介護者 (3)習志野市母子及び父子家庭医療費等の助成に関する条例(昭和60年条例第14号)第2条に規定する母子家庭の母及び児童又は父子家庭の父及び児童 3 照明設備を使用する場合は、実費を徴収する。 4 本市に住所若しくは勤務先を有する者又は市内の小学校、中学校若しくは高等学校に在学する者以外の者が袖ケ浦テニスコート又は秋津テニスコートを使用する場合は、当該使用料の2倍に相当する額を徴収する。 イ ア以外の都市公園使用料区分単位金額行商、募金その他これらに類する行為をすること1人 1日830円〃1平方メートル 1日240円業として写真の撮影を行う場合常時写真機1台 1月8,300円〃臨時写真機1台 1日830円業として行う映画の撮影1回 2時間以内8,300円興業1平方メートル 1日50円競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをすること1平方メートル 1日50円公園施設を設置する場合1平方メートル 1月830円以内公園施設を管理する場合その都度市長が別に定める。その都度市長が別に定める。 備考 1 面積が1平方メートル未満であるとき、又は面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。 2 使用料の額が月額で定められている使用物件に係る使用料の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。 3 使用料の額は、この表により算定した額に、その額に100分の3を乗じて得た額 (10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を加えた額とする。 別表第1第10項第2号都市公園占用料の表備考に次のように加える。 4 占用期間が1月未満のものに係る占用料の額は、この表により算定した額に、その額に100分の3を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を加えた額とする。 別表第1第11項道路占用料の表備考に次のように加える。 5 占用期間が1月未満のものに係る占用料の額は、この表により算定した額に、その額に100分の3を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を加たえ額とする。 別表第1第12項第1号体育場部分使用料の表中「600円」を「610円」に、 「450」を「460」に、「400円」を「410円」に改め、同項第2号施設使用料の表中「450」「460」に、「900」を「920」に、「600」を「610」に改め、同項第3号器具使用料の表使用料の欄中「1,500」を「1,540」に改める。 附則 (施行期日)1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。 (経過措置)2 この条例の施行の際現に使用させている行政財産の目的外使用に係る使用料については、当該契約の有効期間に限り、当該契約に定める額とする。3 この条例の施行の際現に使用の許可を受けている者に係る公の施設の使用料については、なお従前の例による。 (習志野市民会館の設置および管理に関する条例の一部改正)4 習志野市民会館の設置および管理に関する条例(昭和41年条例第14号)の一部を次のように改正する。 第6条中「または」を「又は」に、「別表第1の1」を「別表第1第2項」に改める。
--------------------------------------議案第87号 習志野市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について 習志野市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を別記のように制定する。 平成4年12月3日提出 習志野市長 荒木 勇 提案理由 入居者の迷惑行為の禁止、敷地の目的外使用許可等についての規定及び屋敷団地の戸数変更をするものである。 習志野市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 習志野市営住宅の設置及び管理に関する条例(昭和35年条例第2号)の一部を次のように改正する。 第3条第1項第2号中「ラジオ」の次に「又はテレビジョン」を加える。 第9条第5項の次に次の1項を加える。6 市営住宅の入居を許可された者は、前項により通知された入居可能日から30日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。 第18条の次に次の1条を加える。第18条の2 入居者は周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。 第22条第2項の次に次の1項を加える。3 第1項の承認を得ずに市営住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。 第28条第1項第5号中「19」を「18」に改める。 第29条第4項中「家賃地代の徴収、修繕」を「修繕」に改める。 第33条を第34条とし、第32条を第33条とし、第31条を第32条とし、第30条の次に次の1条を加える。 (敷地の目的外使用)第31条 市長は、市営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途または目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。 別表昭和36年度の項戸数の欄中「7」を「6」に「17」を「15」に改める。 附則 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
--------------------------------------議案第88号 習志野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例等の一部を改正する条例の制定について 習志野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例等の一部を改正する条例を別記のように制定する。 平成4年12月3日提出 習志野市長 荒木 勇 提案理由 手数料等の額に消費税相当額を加算するものである。 習志野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例等の一部を改正する条例 (習志野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正)第1条 習志野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年条例第8号)の一部を次のように改正する。 別表第1を次のように改める。 別表第1(第8条) ア 動物の死体処理手数料処理区分手数料(1) 収集、運搬及び処分する場合1体につき
3,090円(2) 搬入された死体の処分のみする場合1体につき
1,850円 イ ア以外の一般廃棄物処理手数料種別処理区分金額1 し尿(1) 一般家庭世帯便槽 イ 1世帯4人までにつき月額 400円〃〃 ロ 1世帯4人を超える場合1人増すごとに月額 100円〃〃 ハ 2便槽以上ある場合1便槽増すごとに月額 400円〃〃 ニ 臨時収集1回 500円〃(2) 一般家庭特殊便槽 イ 1世帯につき月額 500円〃〃 ロ 1回の収集量が 180リットルを超える場合36リットルにつき
100円〃〃 ハ 2便槽以上ある場合1便槽増すごとに月額 500円〃〃 ニ 臨時収集1回 500円〃(3) 前2号に掲げる便槽以外のもの イ アパート、寮その他のこれらに準ずるものに設置されている便槽36リットルにつき
100円〃〃 ロ 学校、駅舎、工場、事業所、商店等で多数の者が出入し、又は勤務する建築物に設置され、かつ、これらの者が使用する便槽36リットルにつき
200円2 浄化槽汚泥(1) 市長が指定する場所へ搬入する場合10キログラムにつき
7円3 その他の廃棄物(1) 事業活動によって生じた一般廃棄物を搬入する場合10キログラムにつき
80円〃(2) (1)以外の一般廃棄物を収集、運搬及び処分する場合。ただし、市長が別に定める日時及び場所において収集し、当該日に運搬及び処分する場合を除く。車両1台当たり基本料金 1,000円に10キログラムにつき30円を加算 備考 手数料は、この表により算定した額に、その額に100分の3を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を加えた額とする。 別表第2中「処理費用」を「金額」に改め、同表に備考として次のように加える 備考 処理費用は、この表により算定した額に、その額に100分の3を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を加えた額とする。 (習志野市急病診療所の設置及び管理に関する条例の一部改正)第2条 習志野市急病診療所の設置及び管理に関する条例(昭和54年条例第16号)の一部を次のように改正する。 第7条中「500円」を「510円」に改める。 (習志野市海浜霊園及び鷺沼霊堂の設置管理に関する条例の一部改正)第3条 習志野市海浜霊園及び鷺沼霊堂の設置管理に関する条例(昭和56年条例第25号)の一部を次のように改正する。 別表第2第1項海浜霊園管理料の表金額の欄中「3,000円」を「3,090円」に、「6,000円」を「6,180円」に改める。 別表第2第2項鷺沼霊堂管理料の表金額の欄中「5,000円」を「5,150円」に改める。 (習志野市自転車の放置防止に関する条例の一部改正)第4条 習志野市自転車の放置防止に関する条例(昭和56年条例第26号)の一部を次のように改正する。 別表登録手数料の欄中「1件につき 5,000円1件につき10,000円1件につき 2,500円1件につき 5,000円1件につき 3,000円1件につき 6,000円1件につき 1,500円1件につき 3,000円1件につき 8,000円1件につき16,000円1件につき 4,800円1件につき 9,600円」を「1件につき 5,150円1件につき10,300円1件につき 2,500円1件につき 5,000円1件につき 3,090円1件につき 6,180円1件につき 1,500円1件につき 3,000円1件につき 8,240円1件につき16,480円1件につき 4,940円1件につき 9,880円」に改める。 (習志野市休日急病歯科診療所の設置及び管理に関する条例の一部改正)第5条 習志野市休日急病歯科診療所の設置及び管理に関する条例(平成3年条例第21号)の一部を次のように改正する。 第6条中「500円」を「510円」に改める。 附則 (施行期日)1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。 (経過措置)2 第3条の規定による改正後の習志野市海浜霊園及び鷺沼霊堂の設置管理に関する条例別表第2第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日前に納入した管理料については、なお従前の例による。3 第4条の規定による改正後の習志野市自転車の放置防止に関する条例別表の規定にかかわらず、この条例の施行の日前になされた平成5年4月1日以後における自転車駐車場の利用登録を受けた者に係る登録手数料については、なお従前の例による。
--------------------------------------議案第89号 習志野市下水道条例の一部を改正する条例の制定について 習志野市下水道条例の一部を改正する条例を別記のように制定する。 平成4年12月3日提出 習志野市長 荒木 勇 提案理由 下水道使用料の額を改定し、使用料の額に消費税相当額を加算するものである。 習志野市下水道条例の一部を改正する条例 習志野市下水道条例(昭和58年条例第18号)の一部を次のように改正する。 別表第1基本料金の欄中「500円」を「550円」に改め、同表超過料金の欄中「55円」を「60円」に、「80円」を「90円」に、「105円」を「120円」に、「135円」を「165円」に、「165円」を「205円」に改める。 別表第1備考に次の1項を加える。3 使用料の額は、この表により算定した額に、その額に100分の3を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を加えた額とする。 附則 (施行期日)1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。 (経過措置)2 この条例による改正後の習志野市下水道条例別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日の前日までの使用に係る使用料については、なお従前の例による。
--------------------------------------議案第90号 千葉県市町村公平委員会共同設置規約の一部を改正する規約の制定に関する協議について 千葉県市町村公平委員会共同設置規約の一部を改正する規約を制定することについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7第2項の規定により、次のとおり関係
地方公共団体と協議するものとする。 平成4年12月3日提出 習志野市長 荒木 勇 提案理由 千葉市の政令指定都市移行に伴う住所の変更及び佐倉市外2町消防組合の名称変更に伴い規約の一部を改正するものである。 千葉県市町村公平委員会共同設置規約の一部を改正する規約を次のように制定する。 千葉県市町村公平委員会共同設置規約の一部を改正する規約 千葉県市町村公平委員会共同設置規約の一部を次のように改正する。 第3条中「千葉市」の次に「中央区」を加える。 別表中「佐倉市外2町消防組合」を「佐倉市八街市酒々井町消防組合」に改める。 附則 この規約は、関係
地方公共団体の協議の整った日から施行する。
--------------------------------------議案第91号 佐倉市、習志野市、酒々井町葬祭組合からの脱退に関する協議について 地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定により、平成5年4月1日から佐倉市、習志野市、酒々井町葬祭組合から脱退することについて、関係市町と協議する。 平成4年12月3日提出 習志野市長 荒木 勇 提案理由 本市の葬祭事業を佐倉市、習志野市、酒々井町葬祭組合から四市複合事務組合へ移行するものである。
--------------------------------------議案第92号 佐倉市、習志野市、酒々井町葬祭組合からの習志野市の脱退に伴う財産の処分について 地方自治法(昭和22年法律第67号)第289条の規定により、佐倉市、習志野市、酒々井町葬祭組合からの習志野市の脱退に伴う財産処分について、別紙のとおり関係市町と協議する。 平成4年12月3日提出 習志野市長 荒木 勇 提案理由 本市の葬祭事業を佐倉市、習志野市、酒々井町葬祭組合から四市複合事務組合へ移行するもである。 佐倉市、習志野市、酒々井町葬祭組合の財産処分に関する協議書 地方自治法(昭和22年法律第67号)第289条の規定により、佐倉市、習志野市、酒々井町葬祭組合から習志野市が脱退することに伴う財産処分を次のとおり定める。1.習志野市に帰属せしめる財産は次のとおりとする。 金 168,743,000円 (内訳 固定資産分 105,998,000円 財政調整基金分 62,745,000円)
--------------------------------------議案第93号 四市複合事務組合規約の変更に関する協議について 四市複合事務組合規約(昭和45年千葉県指令第2160号)を次のとおり変更することについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定により、関係市と協議する。 平成4年12月3日提出 習志野市長 荒木 勇 提案理由 本市の葬祭事業を佐倉市、習志野市、酒々井町葬祭組合から四市複合事務組合へ移行するものである。 四市複合事務組合規約の一部を改正する規約 四市複合事務組合規約(昭和45年千葉県指令第2160号)の一部を次のように改正する。 第3条各号を次のように改める。(1)特別養護老人ホームの施設の設置及び整備に関すること。(2)特別養護老人ホームの管理及び運営に関すること。(3)伝染病隔離病舎の施設の設置及び整備に関すること。(4)伝染病隔離病舎の管理及び運営に関すること。(5)斎場の施設の設置及び整備に関すること。(6)斎場の管理及び運営に関すること。 第7条第2項中「生じたときは」の次に「、第9条第3項の規定により欠員を生じたときを除き」を加える。 第9条を削る。 第10条第3項及び第4項を次のように改める。3 前項の規定により管理者に選任された関係市の長は、組合議会の議員を辞任したものとみなす。4 副管理者及び収入役は、組合の事務所の所在する関係市の助役(助役が二人以上あるときは、管理者が指定する助役)及び収入役をもつて充てる。 第10条を第9条とし、第11条中「4年とする」を「、関係市の長、助役又は収入役の任期による」に改め、同条ただし書を削り、同条を第10条とする。 第12条第2項中「知識経験を有する者」を「人格が高潔で、
地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者」に改め、同条を第11条とする。 第13条を第12条とし、第14条第2項各号列記以外の部分中「のうち、それぞれ事務を共同処理する市」を削り、同項第1号中「第3条第1号イ、ハ及びニ並びに同条第2号イ」を「第3条第1号及び第3号から第5号まで」に改め、同項第2号中「第3条第1号ロ」を「第3条第2号」に改め、同項第3号中「第3条第2号ロ」を「第3条第6号」に改め、同条第3項中「1月1日」を「前年の10月1日」に、「初日の属する年の前年の火葬体数」を「前前年度の火葬体数(改葬の数を除く。)」に改め、同条を第13条とする。 第15条を第14条とする。 附則 (施行期日)1 この規約は、平成5年4月1日から施行する。 (経過措置)2 この規約の施行の際現に在職する知識経験を有する者の中から選任された監査委員は、その任期が満了するまでの間、改正後の四市複合事務組合規約第11条第2項の規定により人格が高潔で、
地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者の中から選任された監査委員とみなす。3 平成5年度及び平成6年度の習志野市の分賦金の算定に係る利用者の数については、関係市の協議により定める。
--------------------------------------議案第94号 市道の路線認定及び廃止について 市道の路線を別記のように認定及び廃止する。 平成4年12月3日提出 習志野市長 荒木 勇 提案理由 市道の路線を認定及び廃止するものである。 認定路線番号起点終点03-102津田沼7丁目 1,730番1津田沼7丁目 1,730番106-189鷺沼台3丁目 1,173番1鷺沼台3丁目 1,170番1006-190鷺沼台3丁目 1,171番7鷺沼台3丁目 1,171番708-079本大久保2丁目 546番3本大久保2丁目 546番2010-013新栄1丁目 1,054番158新栄1丁目 1,054番121 廃止路線番号起点終点06-096鷺沼1丁目 669番鷺沼1丁目 669番
--------------------------------------議案第95号
固定資産評価員の選任につき同意を求めることについて
固定資産評価員に次の者を選任したいので議会の同意を求める。 住所 習志野市津田沼4丁目11番7号 氏名 飯島 功 生年月日 昭和17年12月14日 平成4年12月3日提出 習志野市長 荒木 勇 提案理由 地方税法第404条第2項の規定により提案するものである。
--------------------------------------議案第96号 固定資産評価審査委員会の委員の選任につき同意を求めることについて 固定資産評価審査委員会の委員に次の者を選任したいので議会の同意を求める。 住所 習志野市東習志野6丁目9番4号 氏名 冨原 啓 生年月日 大正12年7月16日 平成4年12月3日提出 習志野市長 荒木 勇 提案理由 地方税法第423条第3項の規定により提案するものである。
--------------------------------------議案第97号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 人権擁護委員として次の者を推薦したいので議会の意見を求める。 住所 習志野市津田沼3丁目18番14号 氏名 中川隆博 生年月日 昭和17年8月25日 平成4年12月3日提出 習志野市長 荒木 勇 提案理由 人権擁護委員法第6条第3項の規定により提案するものである。
--------------------------------------議案第98号 平成4年度習志野市一般会計補正予算(第3号) 平成4年度習志野市の一般会計の補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算に、歳入歳出それぞれ1,387,822千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ38,995,605千円とする。2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。 (継続費の補正)第2条 継続費の追加は、「第2表継続費補正」による。 (繰越明許費)第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第3表繰越明許費」による。 (債務負担行為の補正)第4条 債務負担行為の追加は、「第4表債務負担行為補正」による。 (地方債の補正)第5条 地方債の変更は、「第5表地方債補正」による。 平成4年12月3日提出 習志野市長 荒木 勇 第1表 歳入歳出予算補正 歳入 (単位 千円)款項補正前の額補正額計1.市税 25,022,160116,59125,138,751〃2.固定資産税7,513,265116,5917,629,8568.分担金及び負担金 1,131,59314,6861,146,279〃1.負担金1,131,59314,6861,146,27910.国庫支出金 1,643,54621,6391,665,185〃1.国庫負担金1,114,99820,4861,135,484〃2.国庫補助金448,5981,153449,75111.県支出金 955,46311,025966,488〃2.県補助金342,10010,555352,655〃3.県委託金435,980470436,45016.諸収入 755,921581756,502〃6.雑入314,466581315,04717.市債 1,662,1001,223,3002,885,400〃1.市債1,662,1001,223,3002,885,400歳入合計37,607,7831,387,82238,995,605 歳出 (単位 千円)款項補正前の額補正額計2.総務費 3,721,8117403,722,551〃2.徴税費661,472740662,2123.民生費 6,080,28078,1246,158,404〃1.社会福祉費3,112,30677,5123,189,818〃2.児童福祉費2,235,1246122,235,7364.衛生費 3,798,99350,7403,849,733〃1.保健衛生費1,363,3111,4021,364,713〃2.清掃費2,326,55849,3382,375,8967.商工費 474,985500475,485〃1.商工費474,985500475,4858.土木費 8,753,1621,246,5029,999,664〃1.土木管理費801,7631,228,3422,030,105〃3.都市計画費7,114,33018,1607,132,49010.教育費 6,555,27111,2166,566,487〃3.中学校費519,09211,216530,308歳出合計37,607,7831,387,82238,995,605 第2表 継続費補正 (追加) (単位 千円)款項事業名総額年度年割額4.衛生費1.清掃費旧袖ケ浦衛生処理場汚泥処理委託事業74,900平成4年度48,500〃〃〃〃平成5年度26,400 第3表 繰越明許費 (単位 千円)款項事業名金額2.総務費1.総務管理費習志野高校跡地総合土地利用計画策定事業27,5008.土木費1.土木管理費市道00-015号線歩道整備事業55,000〃3.都市計画費生産緑地地区指定事業11,760 第4表 債務負担行為補正 (追加) (単位 千円)事項期間限度額都市計画道路3・4・8、3・5・19号線用地取得費13年780,000 第5表 地方債補正 (変更) (単位 千円)起債の目的限度額起債の方法利率償還の方法〃補正前補正額計〃補正前補正後〃土木債
道路整備事業274,8001,223,3001,498,100普通貸借又は証券発行8.5%以内8.5%以内 借入れ日から据置期間を含み、20年以内において年賦又は半年賦の元利均等又は元金均等償還とする。
但し、市財政の状況により償還年限を短縮し、繰上償還をし又は低利債に借換えることができる。合計1,622,1001,223,3002,885,400
--------------------------------------議案第99号 平成4年度習志野市公共下水道事業特別会計補正予算(第3号) 平成4年度習志野市の公共下水道事業特別会計の補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算に、歳入歳出それぞれ106,400千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ10,454,536千円とする。2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。 (繰越明許費の補正)第2条 繰越明許費の変更は、「第2表繰越明許費補正」による。 (地方債の補正)第3条 地方債の変更は、「第3表地方債補正」による。 平成4年12月3日提出 習志野市長 荒木 勇 第1表 歳入歳出予算補正 歳入 (単位 千円)款項補正前の額補正額計4.県支出金 17,4701,00018,470〃1.県補助金17,4701,00018,4705.繰入金 2,973,9886,4002,980,388〃1.一般会計繰入金2,973,9886,4002,980,3888.市債 3,498,70099,0003,597,700〃1.市債3,498,70099,0003,597,700歳入合計10,348,136106,40010,454,536 歳出 (単位 千円)款項補正前の額補正額計1.下水道事業費 8,563,595106,4008,669,995〃1.総務費1,053,3246,4001,059,724〃2.事業費7,510,271100,0007,610,271歳出合計10,348,136106,40010,454,536 第2表 繰越明許費補正 (変更) (単位 千円)款項補正前補正後〃〃事業名金額事業名金額1.下水道事業費2.事業費印旛処理区三山・東習志野処理分区単独事業70,000印旛処理区三山・東習志野処理分区単独事業170,000 第3表 地方債補正 (変更) (単位 千円)起債の目的限度額起債の方法利率償還の方法〃補正前補正額計〃補正前補正後〃下水道債
下水道事業3,498,70099,0003,597,700普通貸借又は証券発行8.5%以内8.5%以内 借入れの日から据置期間を含み、35年以内において年賦又は半年賦の元利均等又は元2金均等償還とする。
但し、市財政の状況により償還年限を短縮し、繰上償還をし又は低利債に借換えることができる。合計3,498,70099,0003,597,700
--------------------------------------報告第6号 専決処分の報告について(損害賠償の額の決定及び和解について) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、市が損害賠償の責を負うものについて専決処分したので別紙のとおり報告する。 平成4年12月3日提出 習志野市長 荒木 勇 損害賠償の額の決定及び和解について事故の概要損害賠償額相手方和解の条件等専決年月日平成4年8月22日千葉市美浜区浜田2丁目交差点での市有自動車の衝突物損事故 円
77,090(所有者)
千葉市美浜区新港209
大同交通株式会社
(運転者)
千葉市美浜区高洲3丁目4番18-304号
征矢和男 市は、相手方に対し、77,090円を支払う。相手方は、物損に係る賠償金については名目のいかんを問わず今後一切の請求を行わないものとする。平成4年11月6日平成4年10月9日習志野市鷺沼2丁目1番地先での市有自動車の衝突物損事故 円
163,554(所有者)
船橋市前原東5丁目44番22号B-102
土屋恵司
(運転者)
同上 市は、相手方に対し、163,554円を支払う。相手方は、物損に係る賠償金については名目のいかんを問わず今後一切の請求を行わないものとする。平成4年11月9日平成4年1月22日習志野市実籾町4丁目958番地先での市有自動車の衝突傷害事故 円
17,470(相手方)
習志野市東習志野4丁目9番19-101号
安田遼太郎
(保護者)
習志野市東習志野4丁目9番19-101号
安田 章 市は、相手方に対し、17,470円を支払う。相手方は、本件事故の起因による後遺症が医師の診断により認められた場合を除くほか、賠償金については名目のいかんを問わず今後一切の請求を行わないものとする。平成4年11月9日
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○議長(田久保清一君) 次に、地方自治法第121条の規定により出席要求に対する回答につきましては、一覧表としてお手元に配付したとおりであります。
-------------------------------------- 行政第1106号 平成4年11月30日
習志野市議会議長 田久保清一様 習志野市長 荒木 勇 説明員の出席について(通知) 平成4年11月26日付け議会第208号により要求のあったことについて、下記の者が出席しますので通知します。 記市長 荒木 勇助役 鈴木専藏 収入役 鳥羽潤一郎企画政策部長 篠原 潔 総務部長 服部 驍財政部長 染谷秀丈 経済環境部長 小倉 孝市民保健部長 関口美代子 土木部長 笛吹 優土木部技監 藤嘉 成 都市部長 岩橋邦夫福祉部長 冨谷輝夫 企画政策部参事 清宮英之総務部参事 相川眞一郎 都市部参事 三橋貞雄企画政策部次長 佐藤倉二 総務部次長 山中一夫財政部次長 宮内詔一 経済環境部次長 田村 巖市民保健部次長 瀬戸洋一 土木部次長 久保孝夫都市部次長 小林正明 福祉部次長 西川芳雄実籾第一土地 今筒正男 総合福祉センター所長 小林義美区画整理事務所長企画政策部副参事 多田 稔 財政部副参事 笠川 洋福祉部副参事 及川伊佐雄企画政策課長 渡辺富次 広報課長 小林伸二女性政策課長 松柴文子 企画政策部主幹 橋本寿雄企画政策部主幹 都築郁夫 企画政策部主幹 宮下紘一企画政策部主幹 小川 博 企画政策部主幹 高木壽雄行政課長 今関 隆 秘書課長 村山源司人事課長 小滝益夫 契約課長 西原民義総務部主幹 悴田昭生 財政課長 森塚 顕市民税課長 大和田泰雄 資産税課長 小野俊平財政部主幹 本城章次良 商工振興課長 菊川雅弘農政課長 柴田充弘 清掃課長 須藤忠勝環境保全センター所長 真船 洋 経済環境部主幹 田辺幹男経済環境部主幹 渡辺伸治 経済環境部主幹 長谷川昭仁経済環境部主幹 田久保清幸 保健管理課長 竹蓋和夫健康増進課長 伊藤和子 国保年金課長 田島良二市民課長 橋本 弘 道路課長 吉野重次郎交通対策課長 千葉治明 下水道建設課長 秋山芳洋下水道維持課長 八木ケ谷 洋 営繕課長 高石照男都市計画課長 飯田哲廣 市街地整備課長 川端幸雄街路整備課長 横井宏遠 建築指導課長 柴遙忠彦公園建設課長 森川治雄 公園管理課長 林 義博都市部主幹 成毛和幸 都市部主幹 黒川和秀都市部主幹 大塚 進 都市部主幹 中村利雄高齢者福祉課長 金庭靖昌 保護課長 三橋秀紀障害福祉課長 伊藤 剛 保育課長 森田富士雄福祉部主幹 野中和代 福祉部主幹 齋藤清司勤労会館長 柳町義弘 清掃事務所長 坂田秀夫芝園清掃工場長 出竹洪二 茜浜衛生処理場長 山本紀夫津田沼浄化センター 味戸武男子 土木部主幹 三代川順一所長実籾第一土地区画 小林浩雄 実籾第一土地区画 今井 隆整理事務所庶務課長 整理事務所業務課長実籾第一土地区画 成毛孝男 総合福祉センター 安田暢男整理事務所主幹 花の実園長白鷺園長 坂本義則 会計課長 鶴岡将次消防長 三橋豊治 消防本部次長 小林 博消防本部副参事 市堯 勲 総務課長 渡邉義雄予防課長 沖本光司 警防課長 飯生儀助指令室長 君嶋文雄 南消防署長 市堯伸宏企業管理者 藤野太一郎 業務部長 川城正雄工務部長 長谷川浩一 業務部副参事 三橋 武業務部副参事 伊藤 洋 企画課長 後藤 晃事業課長 畠山三郎 業務部主幹 宮根 孝工務管理課長 鶴岡義明 建設課長 渡辺靖宣供給課長 米元俊夫 保安課長 小川政雄営業課長 板倉芳久
-------------------------------------- 教企第2122号 平成4年11月30日
習志野市議会議長 田久保清一様 習志野市教育委員会 委員長 久保嘉三 説明員の出席について(通知) 平成4年11月26日付け議会第208号により要求のあったことについて、下記の者が出席しますので通知します。 記教育長 平野久雄 教育次長 石松八千男教育総務部長 新山正治 学校教育部長 瀧澤和彦生涯学習部長 柴田輝雄 生涯学習部次長 三橋陸雄企画管理課長 佐藤慎一 施設課長 早川登志夫学校教育課長 西原丈四郎 学務課長 三本杉 伸指導課長 吉村博与 指導課指導主事 菅 恵子指導課指導主事 小出廣丸 学校教育部主幹 金田義宏生涯スポーツ課長 河原英二 青少年課長 渋木正義生涯学習部主幹 国松節雄 菊田公民館長 久我重子大久保公民館長 佐藤りゑ子 屋敷公民館長 加賀裕子実花公民館長 三浦勝弘 袖ケ浦公民館長 小倉英雄谷津公民館長 石井 亨 新習志野公民館長 中村克子大久保図書館長 村山安弘 東習志野図書館長 合間 良新習志野図書館長 村中 篤 教育センター所長 宮部正典学校給食センター所長 野田 明 青少年センター所長 平野広和習志野高校事務長 三橋 清 教育センター指導主事 林 宏教育センター主幹 島崎健治
-------------------------------------- 監査第143号 平成4年11月30日
習志野市議会議長 田久保清一様 習志野市代表監査委員 渡邊 隆 説明員の出席について(通知) 平成4年11月26日付け議会第208号により要求のあったことについて、下記の者が出席しますので通知します。 記 監査委員事務局長 田中 守 監査委員事務局次長 三山裕久
-------------------------------------- 選管第628号 平成4年11月27日
習志野市議会議長 田久保清一様 習志野市選挙管理委員会 委員長 西田賢三 説明員の出席について(通知) 平成4年11月26日付け議会第208号により要求のあったことについて、下記の者が出席しますので通知します。 記 選挙管理委員会事務局長 相川眞一郎 選挙管理委員会主幹 小野松夫
-------------------------------------- 農委第168号 平成4年11月30日
習志野市議会議長 田久保清一様 習志野市農業委員会 会長 斎藤 勤 説明員の出席について(通知) 平成4年11月26日付、議会第208号により要求のあったことについて、下記の者が出席しますので通知します。 記 農業委員会事務局長 柴田充弘
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○議長(田久保清一君) 次に、監査委員から11月5日及び11月18日付で例月出納検査並びに財政援助団体監査結果の報告がなされ、これを受理いたしましたが、それはお手元に配付したとおりであります。 次に、議長会関係について申し上げます。去る10月29日習志野市において第136回千葉県市議会議長会定例総会が開催され、これに出席いたしました。 次に、去る10月13日から10月22日までの10日間にわたり行われました海外視察の報告につきましては、お手元に配付したとおりであります。 これにて報告を終わります。
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△会期の決定
○議長(田久保清一君) 日程第1、会期の決定を議題といたします。 お諮りいたします。今期定例会の会期は本日から12月22日までの20日間といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(田久保清一君) 御異議なしと認めます。よって、会期は20日間と決定いたしました。
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△
会議録署名議員の指名
○議長(田久保清一君) 日程第2、
会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、議長において 18番 井上千恵子君及び 20番 保月美世子君を指名いたします。
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△議案第63号ないし議案第74号について(
委員長報告~採決)
○議長(田久保清一君) 日程第3、議案第63号ないし議案第74号を議題といたします。
-------------------------------------- 平成4年10月9日
習志野市議会議長 田久保清一様 一般会計決算特別委員長 保月美世子 委員会審査報告書 本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したから、会議規則第103条の規定により報告します。 記事件の番号件名審査の結果備考議案第63号平成3年度習志野市一般会計歳入歳出決算認定について認定賛成多数
-------------------------------------- 平成4年10月7日
習志野市議会議長 田久保清一様 特別会計決算特別委員長 田久保久之 委員会審査報告書 本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したから、会議規則第103条の規定により報告します。 記事件の番号件名審査の結果備考議案第64号平成3年度習志野市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について認定賛成多数議案第65号平成3年度習志野市都市計画土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算認定について認定全員賛成議案第66号平成3年度習志野市交通災害共済事業特別会計歳入歳出決算認定について認定全員賛成議案第67号平成3年度習志野市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について認定全員賛成議案第68号平成3年度習志野市学校給食センター事業特別会計歳入歳出決算認定について認定全員賛成議案第69号平成3年度習志野市霊園及び霊堂事業特別会計歳入歳出決算認定について認定全員賛成議案第70号平成3年度習志野市老人保健特別会計歳入歳出決算認定について認定賛成多数議案第71号平成3年度習志野市ガス事業会計決算認定及び剰余金の処分について認定賛成多数議案第72号平成3年度習志野市水道事業会計決算認定及び剰余金の処分について認定賛成多数議案第73号平成3年度習志野市宅地造成事業会計決算認定及び剰余金の処分について認定全員賛成議案第74号平成3年度習志野市国民宿舎事業会計決算認定について認定賛成多数
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○議長(田久保清一君) 本件に関し委員長の報告を求めます。 まず、一般会計決算特別委員長保月美世子君。登壇を願います。 〔一般会計決算特別委員長 保月美世子君 登壇〕
◆一般会計決算特別委員長(保月美世子君) おはようございます。一般会計決算特別委員会に付託された議案第63号平成3年度習志野市一般会計歳入歳出決算認定につきまして、審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は前定例会において委員会への付託と同時に閉会中継続審査の議決を経て、閉会中の10月5日から都合5日間にわたり審査をいたしました。 まず決算の概況を申し上げますと、歳入は前年度対比2.0%増の392億3,989万3,655円、歳出は4.0%増の383億3,723万8,658円、歳入歳出差引残額は9億265万4,977円であり、また繰越明許費繰越額等翌年度へ繰り越すべき財源5,254万5,000円を差し引いた実質収支額は、8億5,010万9,977円となっております。 審査に入り当局より、初めに決算カード記載に沿い数値的に平成3年度決算状況について概略説明を受け、続いて歳入歳出各款ごとに細部にわたり決算書及び同報告書をもってその内容について詳細に説明を受けた後、それに対する質疑応答が繰り返されました。すなわち、歳入にあっては市税中法人市民税、固定資産税並びに消費譲与税等の傾向とその変化、さらに不納欠損額及び収入未済額の内容とその理由、地方交付税、国庫支出金の動向、それによる本決算における財政構造の変動と将来展望について、歳出については各款の決算状況について当年度主要事業は予算どおり執行されたか否か、またそれら施策の内容等について質疑がなされ、逐次それらにかかる資料を請求し審査に当たりました。 それら質疑応答の主なものについて申し上げますと、当局の説明によれば、本決算の特徴は市長改選等により、当初予算は骨格予算であったこと、したがって新市長のもと編成された予算は9月補正からであり、1、緊急性のある事業の実現化を図る、2、市議会における回答内容の実現化を図る、3、当初において見送られてきた事業の整理を図るなどの編成方針のもと、補正予算を組み事業執行に当たった。その結果として第3次実施計画の初年度として計画事業の97.6%を達成できたこと、市民の多種多様な行政需要に対応するため組織強化と効率的な市政運営を図るべく大幅な機構改革を実施したこと、それらにより市民の期待にこたえる方向で着実に成果が上がったが、財政構造から分析すると、法人市民税が経済情勢を反映し前年度対比約2億円の減収となり、地方交付税のうち普通交付税が前年に引き続き不交付団体になった。また諸収入は収益事業収入の落ち込み等で16.2%の減となり、実質収支比率3.7%並び経常収支比率79.8%とともに厳しい状況を示している。しかし人件費、扶助費及び公債費等義務的経費を削減して行政運営は考えられないので、財源の効率的運用、歳出の抑制、そういうものを十分とらえていかなければと考えるが、当分の間このような状況で推移するのではないかと思う。また、公債費比率13.4%については、それまでの行財政の運営方針と深くかかわってくるかと思うが、端的に言えば地方債を充当する建設事業が比較的多かったもので、その増加要素については十分注意を払わなければならないと考える。しかし、事業を積極的に展開することは必要であるので、適切な活用を図りながら今後の財政運営に当たりたいと説明がなされました。 それら説明に対して委員より、その中でも人件費については歳出構成比30.5%、経常的経費では80%を占めており、これら問題については財政当局のみならず全庁的に洗い直し検討する時期に来ていると思われる。適正な財政体質の構築に向け対応を図っていただきたいとの要望が述べられました。 別の委員より、行政改革として今までも歳入構造の見直しを行い、税収を確保し住民サービスの水準向上に努められてきたが、それらは経済の好況に負うところが多かったと思う。しかし本決算を考察すると、従前のようにそれらの確保は甚だ難しいと思われ、このような状況から事業執行において次年度にローリングされる事業が出てくるものと思われるが、執行部の見解についてただしたのに対して、当局より、御指摘のような事態が起きる可能性も考えられ、また一朝一夕に財源の確保が望める状況でもない。したがって、これまでのように新財源の確保、現状の歳入の見直しはもとより、歳出面において経常的経費の抑制及び見直し、事業の効率的重点配分を図り、特定財源の確保に努力してまいりたいと考えてはいるが、即何が見込めるかというと厳しい状況であると答えざるを得ない。かかる状況を踏まえ基金の取り崩しもあり得るものと考えるが、一方では幕張メッセ拡大地区の早期稼働により、財源確保に向け将来展望を立てていきたいと考えているとの答弁がなされました。 重ねて委員より、急に財政構造が変わることは見込めないということであるので、将来的に抜本的財政運用の方針を立て、公共料金等の適正な負担を含めて行財政全般にわたり見直しをしていただきたいとの要望が述べられました。 続いて、本決算全般にわたり市長に対する質疑がなされましたので、それら主なものについて申し上げます。 まず、本決算中、人件費及び経常収支比率の上昇等について、市長の政策との絡みもありやむを得ない面はあろうが、財政構造からして少なからず不安を覚える。よって財源の確保は急務と考えるが、本決算を通じてこれらの問題についてどのように認識され、対処されようとするのかについてただしたのに対して、市長より、御指摘のとおり、また前に述べた担当部の説明のとおり昨今の経済の不透明状況を反映して、特に市税中法人市民税の落ち込みは激しく、財源の確保は甚だ厳しい状況下にあると認識している。今後を展望してもこのような状況が平成9年度ごろまで続くものと思われるが、行政は日々執行しなければならないので、執行部一同知恵を絞って財源の掘り起こし等その方策に当たる所存である。その一つの方策として、幕張メッセ拡大地区への企業誘致について積極的に進めることであると考えるが、やはり景気の影響をまともに受け、現状進出を断念する企業も出てきている。よって、市として対応できる範囲に限界はあろうが、でき得る限り企業側の条件設定にこたえ得るよう努力してまいりたいと考えているとの答弁がなされ、それに対し委員より、企業進出に当たって例えばオープンスペース等その規制を厳しくがんじがらめにするのではなく、企業側の採算性等を考慮に入れていただきたいとの要望が述べられました。 続いて、ここ数年財政的に厳しい状況が続くとのことであるが、一方市民の行政需要は年々増加するものと思われるので、その方策として行政への民間活力導入についてどのような所見をお持ちかとの質疑に対して、市長より、一口にその導入と言っても範囲は多種多様でなかなかに難しい面があると思われるが、例えば今後建設を予定している特別養護老人ホーム等福祉施設の運営など、ランニングコスト等を考慮すると、その導入を図る工夫は必要かと思われるとの答弁がなされました。 別の委員より、本決算は実質収支約8億5,000万円とはいえ、基金の取り崩しなどを行い実質的に黒字とは言えない状況にあると思われる。また加えて市民からの要望、期待感も数多く見受けられる中、今後の人口推計から保育所並びに幼稚園等施設の見直しについてその所見をただしたのに対して、市長より、御指摘のとおりここ数年大変厳しい時期を迎える中、それら制度、施設等についてしっかり方針を立て見直しを図り対応しなければならないと考え、庁内においてその検討に入ってはいるが、かかる問題は本市の基本政策として長年取り組んできた分野でもあり、しかも教育、福祉の根幹にかかわる問題でもあるので、どうすべきか苦慮しているのが実態である。しかし施設の統廃合、配置人員の見直し等できるところから手がけていかなければと考えているとの答弁がなされました。 生産緑地法に改正に伴い、従前の農地が駐車場並びに宅地に転用され、道路及び下水道整備の要求が上がってきた場合、行政としてどのように対応されるつもりか、また農業問題に関し、民間の農地の賃貸借について行政は不介入と考えるが、その見解についてただしたのに対して、市長より、法改正に伴い宅地化を望まれた土地の所有者はどのような要求を持っているのか、また行政としてどう対応できるかについて双方で話し合いを持ちたいと考えている。しかしながら、要求があるからといって即実行できるかというと、ほかの事業との絡みもあり即答しかねるが、法の改正により不利益をこうむる市民に対して、行政としてでき得る範囲の配慮はしてまいりたいし、そのような認識で対応したいと考えている。また民間の賃貸借については、その対応について一概には言えないが、行政が入って町づくりが円満にいき、かつ当事者間の希望等があるならば指導することにやぶさかでない。その事例に沿って考慮していきたいとの答弁がなされました。 基金取り崩しについて、その見解についてただしたのに対して、市長より、基金については取り崩すべきでない、一方万やむを得ない場合はそれを消化し行政運営に当たりなさいという2つの考え方があるが、本市の財政状況から、ここ数年間は積み立てた基金に若干頼らざるを得ない面も出てこようかと思う。御了承いただきたいとの答弁がなされました。 重ねて委員より、そのような状況であるならやむを得ないとは思うが、ぜひ大切に運用していただきたいとの要望が述べられました。 経常収支比率について、本決算を見ると、これまでのような持続的な景気拡大は困難であり、一般財源の伸び率は鈍化するとの説明があったが、かかる理由を根拠に市民に対する行政サービスを抑制していくのではないかとの危惧を覚えるが、適正な行政水準ないし財政運営について市長の所見をただしたのに対して、市長より、経常収支比率が80%を超えると財政が硬直化すると言われるが、時代も移り変わり経済情勢も変化する、またその都市の財政構造も一様ではないので、単年度だけをとらえて判断することはいかがかと思うので、もう少し広いスパンで考えていく必要があると思う。余りその比率だけにこだわるべきでないとの答弁がなされました。 超過負担並びに消費税について市長の見解についてただしたのに対して、市長より、超過負担については、本来国と地方自治体の分担すべき業務をきちっと分けた中で執行すべきものが、現実そのようになっていないことにより発生する問題であり、機会あるごとに市長会等を通じ要請はしてまいっているが、なかなか難しい問題である。また消費税については、いろいろな見解はあろうが国民の一つの義務と判断している。市民は税の負担は負担として責任を負い、また行政側もきちっとそのサービス向上に努める、これが原則であると考えるとの答弁がなされました。 重ねて委員より、幾ら市民同様に行政サービスの享受にあずかるといえども、その論法は受け入れられない。現実消費税とは日常生活の中で有無を言わさず徴収される税金で、ことに低所得者にとってまことに過酷なものである。よって市民を守る、特に弱者を配慮する福祉の観点から、消費税転嫁については慎重に検討していただきたい。また超過負担についても国に対し地方自治体に負担を押しつけることのないよう、市長として厳然とした態度で事に当たっていただきたいとの要望が述べられました。 JR津田沼駅南口のサンペデック内の企業撤退について、市長は商業振興並びに都市政策等の観点からどのような見解をお持ちかとの質疑に対して、市長より、本件については行政としてできる範囲で努力はしたのだが、かかる結果となってしまった。その原因の一つは昨今の社会情勢つまりバブル経済の崩壊と思われるが非常に残念である。今後はこれまで以上ににぎわいのある、人が集まるような方向に持っていくよう努めたいとの答弁がなされました。 別の委員より、平成3年度は当初通年骨格予算が編成され、続いて37億円もの大型補正予算が組まれ、しかも新規事業を含む実施計画に載せた事業の大半を執行した年度であるが、今日の経済情勢並びに本市を取り巻く状況等を考え合わせると、この厳しい財政構造の中、市民要望にどのようにこたえていくか、それはひとえに行政内部の意識改革にかかっていると思う。限られた財源をいかに効率的に運用し、いかに積極的事業展開を図るかについて、市長初め職員各位の奮闘に期待し、要望を申し上げるとの意見が述べられました。 なお、これらの審査過程を通して挙げられました要望及び指摘事項の主なものについて申し上げますと、 1.基金運用について、その運用使途等については時機を失することのないよう十分研究していただきたい。 1.労働安全衛生委員会について、その安全衛生面から開催日数をふやすよう検討されたい。 1.職員健康検診の中にエイズ検査を含めるよう検討されたい。 1.電算委託に当たっては、市民のプライバシー等漏洩が起こらないよう万全の注意を払っていただきたい。 1.機構改革によりまちづくり推進課並びに女性政策課がそれぞれ開設されたが、市民の苦情処理並びに女性に対する意識向上等について、その積極姿勢がうかがえるが、なお一層の推進方を期待する。 1.生活保護について、福祉行政の本旨から、地方自治体の裁量権を最大限発揮してその措置に当たっていただきたい。 1.自転車駐車場について、特に近隣市と接する駅周辺の駐車場はその乱雑ぶりは目を覆うものがある。早急にその対策を打ち出していただきたい。 1.都市計画道路3・4・9号線について、特に鷺沼小学校の前の道路については歩道もなく、児童にとって大変危険な状況であるので、早急に整備されたい。 1.消防団員について、現状の体制に無理があるように思える。災害はいつ起こるかわからないので、実情に即した体制整備を真剣に検討されたい。 1.各学校において児童、生徒が使用する消耗品並びに備品については、その実情にあわせて予算をつけていただきたい。 1.長欠児対策について、長欠の理由は複雑であるので、通り一遍の対策では追いつかないものと思われるので、体制の強化を要望する。 1.青少年健全育成について、特に有害図書については自動販売機等で売られているケースもあり、その対策に苦慮されているものと思うが、その対策に努められたい。 以上申し上げました事項については、当局において今後の事業推進等の中でしかるべき措置をとられるよう期待するものであります。 かくして質疑を終結し、討論に入ったところ、2名の委員より本決算に対しそれぞれ反対並びに賛成の討論がなされ、しかる後、本案について採決の結果、賛成者多数をもって認定すべきものと決しました。 以上をもちまして一般会計決算特別委員会の報告を終わります。 〔一般会計決算特別委員長 保月美世子君 降壇〕
○議長(田久保清一君) 次に、特別会計決算特別委員長田久保久之君。登壇を願います。 〔特別会計決算特別委員長 田久保久之君 登壇〕
◆特別会計決算特別委員長(田久保久之君) 特別会計決算特別委員会に付託された平成3年度の特別会計決算7件及び公営企業会計決算4件、計11件の決算認定議案について審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 それでは、順を追って審査の結果を御報告申し上げます。 まず、議案第64号平成3年度習志野市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定についてを申し上げます。 本年度は保険料の賦課限度額及び6割軽減
基準額を改正したことにより、保険料は所得割6.8%、平等割1万8,000円、均等割1万7,600円となっております。決算額は歳入41億3,986万5,000円、歳出41億1,096万5,000円、歳入歳出差し引き額は2,890万円となっており、事業概要は加入世帯1万5,520世帯、加入者数3万1,945人、老人を含めた加入者1人当たりの医療費額は20万1,013円となっております。 本案審査において委員より、1人当たり医療費負担額増加の要因は何かとの質疑がなされたのに対し、当局より、前年度比老人が302人、退職者が150人増加したのに対し、一般若人は458人の減となっており、医療費は老人が一般若人の約4倍、退職者が約2倍かかることから、高齢化が進んでいることが主な要因になっているとの答弁がありました。また委員より、保険料滞納分の徴収率が低迷しているが改善策があるかとの質疑がなされたのに対し、指導を強化するとともに、口座振替の推進、広報車での巡回、JR電光掲示板の活用等により啓蒙を図っていくとの答弁がありました。 このほか委員より、国庫支出金の事務費負担金算定の根拠、不納欠損額増加の理由、法定減免の件数と額、保険料の徴収状況、1人当たり保険料の負担額、人間ドックの執行状況等について質疑がなされ、当局の答弁を聴取いたしました。 質疑終結の後、反対の立場から委員より、国民健康保険の限度額の引き上げ及び国の補助金カットは、低所得者などの市民負担を一層増加させるものとなっている。国民健康保険を再生するため、国の補助金を元に戻し、基金は積みますのではなく保険料引き下げに回すことを要望する。ほかの委員より、事務費、需用費等の根幹にかかわる部分についてのしわ寄せは、国保加入者、自治体へのしわ寄せとなっており、これが改善されずに悪くなっていく状況下では反対せざるを得ない。よって本決算については認定しかねるとの討論がそれぞれなされ、しかる後、本案について採決の結果、賛成者多数をもって認定すべきものと決しました。 次に、議案第65号平成3年度習志野市都市計画土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算認定についてを申し上げます。 本年度は仮換地指定処分13件を行い、これに伴う建物移転7戸8棟、工作物等22件が実施されております。その結果、決算額は歳入3億9,043万4,000円、歳出3億6,181万2,000円、歳入歳出差し引き額は2,862万2,000円となっており、このうち2,793万2,500円は翌年度繰り越しとなっております。 本案審査において委員より、補償問題、事業体制、下水道計画等について質疑がなされ、当局の答弁を聴取いたしました。質疑の過程において委員より、最終段階に当たって権利者問題、下水道、駅広及び駅舎の問題等相当の難関を抱えており、権利者及び住民に与える影響も極めて大きいことから、体制を強化して取り組んでいただきたいとの要望がありました。 しかる後、本案について採決の結果、全員の賛成をもって認定すべきものと決しました。 次に、議案第66号平成3年度習志野市交通災害共済事業特別会計歳入歳出決算認定についてを申し上げます。 本年度は加入者数3万5,390人、加入率23.21%、見舞い金の支払い状況は118件で1,084万円となっております。その結果決算額は1,576万4,000円、歳出1,220万4,000円で、差し引き額356万円は全額交通災害共済基金に積み立てられております。 本案について質疑はなく、当局の説明を了承し、採決の結果、全員の賛成をもって認定すべきものと決しました。 次に、議案第67号平成3年度習志野市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定についてを申し上げます。 本年度は浸水対策として菊田川水系の幹線整備、浜田川雨水幹線及び泉雨水幹線の整備促進を図るとともに、生活環境向上のために面整備拡大を図り、その結果平成3年度の下水道普及率は47.8%になりました。決算額は歳入103億5,248万6,000円、歳出102億1,766万6,000円、歳入歳出差し引き額は1億3,482万円となっており、このうち1億2,807万1,000円は翌年度繰り越しとなっております。 本案審査において委員より、印旛処理区の全体計画の見通しについての質疑がなされ、当局より三山・東習志野処理分区565ヘクタールは、300ヘクタールの事業認可を受けて現在事業を進めているが、整備のめどがつき次第、残りの部分についても徐々に事業認可を取り整備を図っていく。屋敷・武石処理分区121ヘクタールは、千葉市側の作業がおくれており事業化が図れない状況にあることから、早期事業化に向けて千葉市と強力に協議していくとの答弁がありました。 また委員より、この20年の下水道の普及は隔世の感があり、下水道にかかわる職員の努力は大変なものがある。危険度の点でも以前とは比較にならない事業を推進していることから、職員増を含め体制の強化を図っていただきたいとの要望がありました。 質疑終結の後、討論はなく、本案採決の結果、全員の賛成をもって認定すべきものと決しました。 次に、議案第68号平成3年度習志野市学校給食センター事業特別会計歳入歳出決算認定についてを申し上げます。 本年度は幼稚園12園、小学校10校、中学校6校を対象に、1日当たり平均1万2,813食、年間延べ240万8,842食の学校給食が実施されたほか、給食センターの調理機器の更新、給食内容の改善を実施しております。その結果、決算額は歳入9億6,377万1,000円、歳出9億6,348万3,000円となっております。 本案審査において委員より、単独校方式とセンター方式の問題について、方向づけを示唆するものが今期決算の中で出てきているかとの質疑がなされたのに対し、当局より、小中学校の大規模改造等の緊急課題とにらみ合わせながら、一方では単独校方式にするとするならば、どういう弊害があるか、そういう問題について調査をしている段階であるとの答弁がありました。 このほか委員より、人員問題、当決算期の基本方針、給食時間の確保、施設設備の改善計画、災害状況、アンケート調査、食事提供の安全性、アレルギーの対策、残食の傾向とその改善等について質疑がなされ、逐一当局の答弁を聴取いたしました。 質疑の過程において委員より、今決算期の重要な点は、保健所から指摘を受けた消毒保管庫の更新と災害の問題であり、その2点から給食センターそのもののあり方が問われている。したがって、早期に自校方式も含めた総合的な計画を立てていただきたいとの要望がありました。 質疑終結の後、討論はなく、本案採決の結果、全員の賛成をもって認定すべきものと決しました。 次に、議案第69号平成3年度習志野市霊園及び霊堂事業特別会計歳入歳出決算認定についてを申し上げます。 本年度は海浜霊園の未使用者から9区画の返還があり、同数の再許可をいたしております。また鷺沼霊堂の納骨堂510基が使用された結果、決算額は歳入9,263万3,000円、歳出7,950万9,000円で、差し引き1,312万4,000円は全額海浜霊園管理運営基金に積み立てられております。 本案審査において委員より、年度別募集区画数と応募者数、今後返還が見込まれる区画の状況、管理人の手当について質疑がなされ、当局の答弁を聴取いたしました。 質疑終結の後、本案については採決の結果、全員の賛成をもって認定すべきものと決しました。 次に、議案第70号平成3年度習志野市老人保健特別会計歳入歳出決算認定についてを申し上げます。 本年度は老人保健法に基づく本市の70歳以上の老人等に係る医療費について、対象者7,267人、診療件数13万2,525件、医療費は38億4,408万5,000円となっており、決算額は歳入38億8,921万7,000円、歳出38億6,148万5,000円となっております。 本案審査において委員より、請求1件当たりの金額、受給者1人当たりの金額及び受診率等について当局の答弁を聴取いたしました。 質疑終結の後、討論において反対の立場から委員より、外来、入院の一部負担の引き上げは高齢者の一層の負担になっており、加えて老人保健施設等への医療費及び入院費の市の負担も増大されている。老人保健は財政的基盤が弱いことから、政府の財源補償を要求し、本決算については認定しかねる。ほかの委員より同趣旨の反対討論がなされ、しかる後、本案について採決の結果、賛成者多数をもって認定すべきものと決しました。 次に、議案第71号平成3年度習志野市ガス事業会計決算認定及び剰余金の処分についてを申し上げます。 本年度は事業収支において3億9,309万円の利益を計上しております。また本年度のガス販売量は3,727万4,000立方メートルで、前年比4.6%の増となっております。主な建設事業としては天然ガスかん水の還元井2本の掘削工事及びガス導管敷設工事等が実施されております。 剰余金の処分については当年度未処分利益剰余金3億9,993万3,000円のうち、減債積立金に4,000万円、建設改良積立金に3億5,000万円を積み立て、残る993万3,000円は翌年度繰り越しとなっております。 本案審査において委員より、ガス事業の利潤の枠組みに対する考え方、売掛金と未収金の扱いと回収状況、市民が負担した消費税総額等について質疑がなされ、当局の答弁を聴取いたしました。質疑終結の後、討論において反対の立場から委員より、当局の健全な経営努力は評価しているが、最近は税率引き上げ等の動きもあり、消費税そのものが撤廃されるべきだとの観点から、本決算については認定しかねる。別の委員より、消費税は公約違反であるばかりでなく、政府の公約でもある食料品を初めとする日常品への非課税が実現されていない。よって、本案については認定しかねるとの反対討論がそれぞれなされ、しかる後、本案について採決の結果、賛成者多数をもって認定すべきものと決しました。 次に、議案第72号平成3年度習志野市水道事業会計決算認定及び剰余金の処分についてを申し上げます。 本年度は受水単価の引き下げにより受水費が減少したほか、資金の効率的運用により事業収支は1億7,716万2,000円の利益計上となっております。また建設工事において第2給水場配水残塩計設置工事及び配水管布設工事等を行っております。 剰余金の処分については、当年度未処分利益剰余金1億8,656万3,000円のうち、減債積立金に2,000万円、建設改良積立金に1億6,000万円をそれぞれ積み立て、残る656万3,000円は翌年度繰り越しとなっております。 本案審査において委員より、地下水の揚水量が前年比1.4%減った理由は何かとの質疑がなされたのに対し、当局より、給水量全体が伸びなかった結果、絶対量が出ないからといって、北千葉からの受水量を減らすわけにはいかないことから、その分の地下水揚水量を減らしたことによるものであるとの答弁がありました。続いて委員より、全体量が伸びない場合、北千葉からの受水量を減らし市民には良質の地下水を提供するとの方針をとっていただきたいとの要望がありました。 このほか委員より、市水と県水の味の相違について、他市域に地下水の供給を仰がなければならない現状について質疑がなされ、当局の答弁を聴取いたしました。 質疑終結の後、討論において2名の委員より、消費税反対の立場から本決算については認定しかねるとの反対討論がなされ、しかる後、本案について採決の結果、賛成者多数をもって認定すべきものと決しました。 次に、議案第73号平成3年度習志野市宅地造成事業会計決算認定及び剰余金の処分についてを申し上げます。 本年度は土地の取得については菊田川水系浸水対策事業用地として1,241.58平方メートルを購入し、土地の処分については公共代替地等で1,446.37平方メートルを処分しております。その結果、本年度の事業収支は2億7,781万1,000円の利益計上となっております。 また剰余金の処分については、当年度未処分利益剰余金2億8,017万6,000円のうち、他会計繰出準備金に2億円、公益企業財政運用基金に8,000万円をそれぞれ積み立て、残る17万6,000円は翌年度繰り越しとなっております。 本案審査において委員より、宅造会計で生み出された利益が一般会計に繰出金として出されているが、企業会計の中で運用する道はないのかとの質疑がなされたのに対し、当局より、宅造事業は利益を生み出しその利益を一般会計の財源に充当するという目的で開設された経過があり、その目的にかなった運用をしている。なお利益は財政運用基金の中に積み立てられており、必要性がある場合は基金の運用の中で公営企業にも運用できる形になっているとの答弁がありました。 このほか委員より、代替地の使用目的、購入土地の現況と鑑定価格、営業外収益と受け取り利息について質疑がなされ、当局の答弁を聴取いたしました。 質疑終結の後、討論はなく、本案採決の結果、全員の賛成をもって認定すべきものと決しました。 最後に、議案第74号平成3年度習志野市国民宿舎事業会計決算認定についてを申し上げます。 本年度は宿泊利用者数が前年度比2.3%増の1万9,457人となっております。事業収支において24万4,000円の利益計上がなされ、欠損金の補てんに充てた結果、翌年度繰り越し欠損金は896万6,000円となっております。また資本的支出において浄化槽改修工事、企業債の償還をいたしております。 本案審査において委員より、2年度と比較し事業内容はどのように改善したのかとの質疑がなされたのに対し、当局より、利用者に喜ばれている施設であるという認識の上に立ち、重点的な取り組みとして、できる限りの環境整備を図るとともに、より多くの方々に宿泊していただけるようPRに努めたとの答弁がありました。 このほか、未収金の内訳、国民宿舎運営協議会の協議内容と権限、県内の国民宿舎運営団体との比較等について質疑がなされ、質疑の過程において委員より、協議会のメンバーにホテル業等の経営者を入れ、経営サイドの感覚を取り入れてほしいとの意見があり、ほかの委員より、苦しい経営状況を支えるために公的資金の導入等を図っているところもあるようだが、その辺の手法もぜひ研究していただきたいとの要望がありました。 質疑終結の後、討論において2名の委員より、消費税反対の立場から、本決算については認定しかねるとの反対討論がなされ、しかる後、本案について採決の結果、賛成者多数をもって認定すべきものと決しました。 以上をもちまして特別会計決算特別委員会の報告を終わります。 〔特別会計決算特別委員長 田久保久之君 降壇〕
○議長(田久保清一君) これより、ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(田久保清一君) ありませんね。質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。ただいまのところ通告はありません。討論ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(田久保清一君) よろしゅうございますね。討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 まず、議案第63号を採決いたします。本決算に対する委員長の報告は認定であります。本決算は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(田久保清一君) 起立多数であります。よって、議案第63号は認定されました。 次に、議案第64号を採決いたします。本決算に対する委員長の報告は認定であります。本決算は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(田久保清一君) 起立多数であります。よって、議案第64号は認定されました。 次に、議案第65号ないし議案第69号の5件を一括して採決いたします。本決算5件に対する委員長の報告は認定であります。本決算5件は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(田久保清一君) 起立全員であります。よって、議案第65号ないし議案第69号の5件は認定されました。 次に、議案第70号を採決いたします。本決算に対する委員長の報告は認定であります。本決算は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(田久保清一君) 起立多数であります。よって、議案第70号は認定されました。 次に、議案第71号を採決いたします。本決算に対する委員長の報告は認定であります。本決算は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕